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暫定水質基準・水質のガイドライン |
○ 暫定水質基準 : 厚生省環計第46号(昭和56年4月3日)
1.暫定水質基準
項 目 基準
大腸菌群数 10個/mlL下
p H 5.8〜8.6
臭 気 不快でないこと
外 観 不快でないこと
2..衛生上必要な措置
塩素消毒を行うこと。
その場合、使用場所に最も近い貯水槽の出日付近等における再利用
水か残留塩素を保持するように努めること。
3.設計値
生物処理の場合は、生物化学的酸素要求量(BOD)を20mg/L以下と
すること。ただし、個別循環においては、水量、水質の変動が激しいた
め、15mg/L以下とすること。
また、膜処理の場合は、化学的酸素要求量(COD)を30mg/L以下とす
ること。
4.その他
(1)上記のほか、施設の機能を保持するため、スケール、スライム等の
発生の抑制に努めること。その場合、過マンガン酸カリウム消費量、鉄・
マンガン、蒸発残留物等を監視することが望ましい。また、施設の資機材
の材質等についても十分考慮すること。
(2)水質検査を行う場合の採水場所は、使用場所に最も近い貯水槽の
出口付近等とすること。
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○排水再利用水の配管設備の取り扱いについて
(通知)建設省住宅局(昭和56年4月27日)
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BOD又はCOD |
処理装置が生物処理方式の場合にあっては、BODが20
mg/L以下、膜処理方式のばあっては、CODが30mg/L以
下
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A |
大腸菌群 |
10個/mL以下 |
B |
pH |
5.8〜8.6 |
C |
臭気 |
不快でないこと |
D |
外観 |
不快でないこと |
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