暫定水質基準・水質のガイドライン


○ 暫定水質基準 : 厚生省環計第46号(昭和56年4月3日)


 1.暫定水質基準
                   項     目   基準
                   大腸菌群数   10個/mlL下
                   p      H    5.8〜8.6
                   臭     気   不快でないこと
                   外     観   不快でないこと

 2..衛生上必要な措置

     塩素消毒を行うこと。

     その場合、使用場所に最も近い貯水槽の出日付近等における再利用

    水か残留塩素を保持するように努めること。

 3.設計値

     生物処理の場合は、生物化学的酸素要求量(BOD)を20mg/L以下と

    すること。ただし、個別循環においては、水量、水質の変動が激しいた

    め、15mg/L以下とすること。

     また、膜処理の場合は、化学的酸素要求量(COD)を30mg/L以下とす

    ること。

 4.その他

     (1)上記のほか、施設の機能を保持するため、スケール、スライム等の

    発生の抑制に努めること。その場合、過マンガン酸カリウム消費量、鉄・

    マンガン、蒸発残留物等を監視することが望ましい。また、施設の資機材

    の材質等についても十分考慮すること。

     (2)水質検査を行う場合の採水場所は、使用場所に最も近い貯水槽の

    出口付近等とすること。



○排水再利用水の配管設備の取り扱いについて

(通知)建設省住宅局(昭和56年4月27日)

@ BOD又はCOD
処理装置が生物処理方式の場合にあっては、BODが20

mg/L以下、膜処理方式のばあっては、CODが30mg/L以


A 大腸菌群 10個/mL以下
B pH 5.8〜8.6
C 臭気 不快でないこと
D 外観 不快でないこと